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再生可能エネルギーの買取制度について(新制度)

再生可能エネルギーの固定買取制度とは

平成23年(2011年)8月26日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立し、平成24年(2012年)7月1日より「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まりました。
「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5種類から発生するエネルギーの買取制度で、買取価格・期間は調達価格等算定委員会の意見を聴いて年度ごとに見直しが行われます。


買取制度 | なっとく!再生可能エネルギー | 資源エネルギー庁

固定買取制度の対象や手続き

対象は、企業又は団体で、事前に設備の認定を必ず受ける必要があります。
また使用規約に同意いただける方すべてが対象になります。
(企業や団体の広報・広告の活用を想定しているため、個人での参加は不可)
※旧制度(太陽光発電の余剰電力買取制度)で売電していた方は新制度の設備認定を受けたものとされ、新制度下にて従来と同条件で買取りが続きます。

その他の買取制度

個人の場合(各種支援制度 個人の方 ・補助金
  • 住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
  • 東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業 (住宅用太陽熱利用システム)
  • 東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業 (ガスコージェネレーションシステム)
・税制
  • 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 (省エネリフォームの投資型減税)


事業者の場合(各種支援制度 事業者の方 ・補助金
  • 再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援対策事業 (再生可能エネルギー発電設備等導入促進支援復興対策事業費補助金)
  • 再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金 (地域再生可能エネルギー熱導入促進事業)
  • 東京都集合住宅等太陽熱導入促進事業
・税制
  • グリーン投資減税(太陽光発電設備、風力発電設備)
  • グリーン投資減税(その他の設備)
  • 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
・融資
  • 環境・エネルギー対策貸付
  • 電力需給対策高度化事業


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太陽光発電の余剰電力買取制度について(旧制度)

太陽光発電の余剰電力買取制度について

平成21年(2009年)11月1日から平成24年(2012年)7月1日まで行っていた太陽光発電の余剰電力買取制度サービスです。
平成24年(2012年)7月1日以降は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」と名称と制度の内容を変更して行っています。
※旧制度で売電していた方は新制度の設備認定を受けたものとされ、新制度下にて従来と同条件で買取りが続きます。


太陽光発電で作られた電気のうち、余った電気をこれまでの2倍程度の価格で電力会社が買い取ることになりました。
買い取りに要した費用は、電気を御利用の皆様に太陽光発電促進付加金としてご負担いただきます。平成21年・22年の買取に要した費用は、一括して平成23年4月以降にご負担いただくことになります。


太陽光発電の新たな買取制度とは?

太陽電池を使って家庭で作られた電力のうち自宅で使用しないで余った電力を、1キロワット時あたり住宅用48円(※)非住宅用24円で10年間電力会社に売ることができるようになります。
買取費用は、電気料金に上乗せされ、太陽光サーチャージとしてすべての電力利用者が公平に負担する制度となっています。

(※)住宅用は48円/kWh、非住宅用は24円/kWh
自家発電設備等併設の場合は住宅、非住宅それぞれ39円/kWh、20円/kWh



※資源エネルギー庁より


太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)の具体的な算定方法

太陽光発電の余剰電力の買取に要した費用は、太陽光サーチャージとして、電気を御利用の皆様に電気の使用量に応じてご負担いただく事になります。実質的なご負担は平成23年4月以降となりますが、本制度は平成22年4月から開始されます。


※資源エネルギー庁より


太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)Q&A

質問1
4月から始まる太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について、いつから実質的な負担が始まりますか?どのくらいになりますか?
平成23年4月以降にご負担が始まります。例えば標準的なご家庭で1ヶ月あたり数10円~100円程度のご負担となる見込みです。
平成22年度は、対象となる買取期間が短かった(平成21年11月~12月)事などもあり、買取りに要した費用が少なく、太陽光サーチャージ単価は0.00円/kWhです。
このため、平成21年・平成22年の買取りに要した費用は、一括して平成23年4月以降にご負担いただくことになります。
※1ヶ月に電気使用量が約300kWhのご家庭の場合
※0.01未満の単数は切り捨てこの単数部分は平成23年度の単価算定時に繰り越されます。
※従量制供給の場合(税込み)。低圧供給で定額制供給の場合は「0」円です。
質問2
太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)単価は全国一律ですか?
太陽光サーチャージ単価は電力会社毎に算定されます。地域間の格差が大きくなった場合、調整が検討される予定です。
※太陽光サーチャージ単価算出方法の詳細は資源エネルギー庁のページを御覧下さい。
質問3
太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)単価はどのように決まりますか?
前年の買取に要した費用総額などを基に、毎年1~2月頃に国の審議会を経て決定されます。したがって、太陽光サーチャージ単価は年度毎になります。

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