LED照明についてのあいまいな規格
1.PSE法(電気用品安全法)について
日本国内で電気製品を製造・輸入・販売するためには、電気用品安全法に基づいて、安全基準を満たしている事を確認する事が求められます。
検査を行い安全基準を満たしていることを表すのがPSEマークです。
しかし、LED電球はこのPSE法の対象外とされているのです。
LED電気スタンド・LEDハンドランプは、特定外339品目の光源・光源応用機械器具に当たるのでPSE法対象です。
これは電気スタンドやハンドランプが339品目に挙げられており、その品目にLEDの冠がついても一般的であるため、PSE法対象と判断されるらしいです。
LED蛍光灯本体はPSE法対象外です。けれども、LED 蛍光灯用外付け専用トランスは、特定 115 品目の直流電源装置に類別されるので、PSE 法対象です。
LED蛍光灯とは通称されますが、特定115品目・特定外339品目の中にも「蛍光灯」という記載はありません。
蛍光灯用のソケットや器具は対象としているものの、特定外に「蛍光ランプ」があるのみです。
以上のように、LED照明に関しては、明確な法整備が行われていない現状があります。
2.日本工業規格(JIS)について
下記が規格内容にLEDの名が載せられているJISの一例です。
直接的にLED電球やLED蛍光灯を差す規格ではないために、照明器具にはつけられていません。
直接的な法規制ではありませんが、照明関連での基準になる規格は存在するために、もし現時点での技術的根拠が欲しいという方には、下記規格を第三者機関にて検査・測定してもらうことをオススメします。
LED照明に関して直接的に取り締まられる規格ができるのは、何年後とも言えない状況であるようです。
しかし、蛍光灯型 LED ランプは、従来蛍光灯に比べまだ未成熟であるとの発表もあり、日本国内の統一規格を定めるのは、時期尚早と判断される事でしょう。
3.電磁波(EMC)は今までの方法で測定
(財)電気安全環境研究所(JET)から、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」が制定されました。
2月19日~3月23日のパブリックコメントを経て、4月22日付けで電気用品の技術上の基準を定める省令第1項の解釈が制定され、同日から適用されることになりました。
ただし、電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成21年9月11日改正)で改正した箇所等については平成22年9月1日まで、また、電気用品の雑音の強さの測定方法については平成25年3月31日まで、従前の例によることができるとされています。
4.安全性は認証マークより実績重視
PSE、JISとまだ定まらないながらも、外付け専用トランスにひし形PSEマーク、内蔵型本体に丸形PSEマークを取得し、販売するLED照明メーカーが見られるようになっています。
使用条件によっては10年以上も発光する可能性のあるLED照明は、経年劣化によりどのような結果になるのか不明な部分が多数あります。
寿命や安全性に関しては、すでに長時間の点灯実績のある製品や、厳しい条件での設置テスト後の導入実績がある製品を選ぶ事をお薦めします。